09/05/03 10:30:41 lAzcBvHj0
>>19
この判例のポイントは本人に非(2週間に2回の寝過ごし・放送を使命にする者の責任感の欠如等)はあるけど
本人は故意に寝過ごしてやろうと思ったわけではないし単なる過失だったから無効になったのです。
(その他にも理由がありますが、端折って相当簡単に解説するとこうなります)
仕事をしない、さぼるというのとは全く次元が違うのですよ
判例を呼んで背景を読み取るのは素人には無理なのでポイント解説してある
サイトがいいですよ。(かなり理解しやすい)
例えばこれ
URLリンク(www.mhlw.go.jp)