09/05/08 22:05:59 nk+CTP+80
>>122
ではもう少し具体的にどこがザル法なのか例をあげますね。
(第36条)使用者は、三六協定を締結し、これを行政官庁に届け出た場合においては労働時間を延長し、または休日に労働させることができる。
(第37条)使用者が、労働時間を延長し、または休日に労働させた場合においては、その時間またはその日の労働については、通常の労働時間または労働日の賃金の計算額の命令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
使用者が深夜に労働させた場合においては、その時間の労働については通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
会社側は自社の都合によって、一定要件の下に残業等を求めることができます
ですがこの要件が会社側にとって縛りのゆるいものであれば長時間労働を規制する意義は無くなります。
この要件は36協定であったりするわけですが。
しかし、現実は36協定を締結せず長時間の残業を強制したり割り増し料金はおろか
残業代が支払われないといったことまであります。管理監督する行政の怠慢だったり
単に支払いを逃れるためであったりする 一部ですがザル法と呼ばれるにはこういう実状があるし自分でもそう思います。
>労働基準監督署という専門施設が相談にのってくれ、動いてくれます。
>全て社員個人でやるわけじゃないと思うのですが…。
>彼らは目をつけた会社は徹底的に追い詰めてくれるでしょう。きっと。
残念ですがそううまくは行きません。サビ残の証拠をずっと押さえている人はそういないし。時効もある
後は想像して下さい。書くと超長くなります。