08/10/18 22:00:20 9SkEWj5z0
アメリカでのマルチ商法規制
URLリンク(www.meti.go.jp)
(1)判例上、以下の要件を実質的に充たす必要があるとされている(79年FT
C決定「アムウェイ・ケース」、96年連邦高裁「オムニトリション・ケース」)。
・入会時に多額の金銭を支払う必要がないこと(実費ベースでの販売キットの購
入のみ)
・在庫の買取りの定めがあること。
・「70%ルール」(報酬を得るためには、購入した商品の少なくとも70%を販
売しなければならない)が定められていること。
・「10人ルール」(報酬を得るためには、10人の別々の顧客に1回以上の販売
をしなければならない)が定められていること。
(2)返品規定
いくつかの州で下記テキサス州法のようなルールが法定されているほか、連邦
議会で下記内容を含む法案が審議中とされる。
○テキサス州法
参加者が、購入して1年以内で未使用、商業的に再販売可能な状態にある商
品について、売主に購入価額の90%を下回らない価格での買取りを要求でき
る契約になっている場合、当該契約は「ピラミッド促進スキーム」に該当しな
い。(17.461.(b)条)
○反ピラミッド促進スキーム法(案) (連邦下院で審議中)
参加者が、契約を終了するに際し、購入後1年以内で再販売可能な在庫を、
購入価額の90%を下回らない価格での買取りを要求できるようになっている
(適正な在庫買取りプログラム)場合は、当該スキームは「ピラミッド促進ス
キーム」に該当しない。(第3部、第4部)