09/10/13 21:48:42 anSaC/ab0
第2号被保険者(40歳以上65歳未で満医療保険加入者)の場合は、要介護(要支援)状態であって、加齢に伴う疾病であって政令で定めるものがサービス受給要件となります。特定疾患の事です。
特定疾病
がん末期(平成18年4月より追加されました。)
関節リウマチ
筋萎縮性側索硬化症
後縦靱帯骨化症
骨折を伴う骨粗鬆症
初老期における認知症
パーキンソン病関連疾患
脊髄性小脳変性症
脊柱管狭窄症
早老症
多系統萎縮症
糖尿病性神経障害
糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
脳血管疾患
閉塞性動脈硬化症
慢性閉塞性肺疾患
両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症