09/02/23 08:52:51 kD7JpOwP0
>>466
労働基準法は民法の特別法です。雇用契約は双務契約であり労働者には労務を提供することが定められています。
一部の労働者の人には前提となるこの部分を無視して自分がどう働こうが自由だが、
会社には義務があるのだという誤った考えをもっている人がいると思われます。
請負契約であれば債務不履行による損害賠償請求などがあり仕事に対して責任を負う
ことになりますが、労働者については(もちろんその理由はわかりますが)そういった
損害賠償については消極的な判事がされています。権利と義務は等価である必要があります。
労働基準法は入口の採用段階では緩いものの、解雇、退職のときには厳しい条件がつきます。
採用時には働き者を装って、無事入社、試用期間が終了すると豹変する人がいます。
外部の人たちに不当解雇ではないことを示すのは大変なことです。弁護士さんや社会保険労務士さんには
ずいぶんとお世話になりました。