08/08/04 20:54:48 2LIO5vJW0
>>122
>有給は身内の不幸以外にはとらせたことはありません。というか請求する人はいませんので、
夏季、年末年始に休暇をあてています。
ネタにマジレスになってしまうかも知れないけど、一応書いておくね。
請求理由によって有給休暇を認めたり認めなかったりするのは労基法違反。使用者にある権利は
時季変更権のみ。
さらに、計画的に有休を取らせることも労働者との書面による協定がない限り違反。
>遅刻早退は勝手にやらせています。
極めつけはこれか? 勤怠管理ぐらいやれよ。真面目にやっている社員がやる気無くすぞ。