08/10/20 00:28:10 cZlcthpv0
詐欺罪は親告罪じゃないから、原則、告訴がなくても捜査機関は通報などで
犯罪をキャッチすれば犯人の逮捕や被害者からの事情聴取などの捜査を開始
できるってのが建前。
でも、告訴の意思や犯罪事実や被害感情といったものを明らかにさせるために
被害者に対して、告訴状による告訴をして欲しいといわれるケースもある。
ここ見てる限り、実際に被害にあった人っていないみたいだし、殆どが知人
とかでしょ?犯罪があると思った被害者以外の人が捜査機関に告発することも
できるけど、誰かやった人いる?