09/03/12 22:23:10 lW6fyF1z0
【問】給与所得に係る源泉徴収税額表(甲欄適用・乙欄適用)の適用について
【答】給与所得に係る源泉徴収は、給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない場合
全て乙欄で源泉徴収しなければなりません。
この規定は給与所得者である以上取り扱いに差はありません。
当該書類の提出があれば甲欄適用者となります。
ただし、従たる給与所得者(二箇所以上の給与収入がある場合)
であれば すべて 乙欄適用者となります
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年末調整において会社の一方的な不手際により源泉徴収漏れがあり
そのことについて後日、本人に対し会社から請求があった場合の対応
源泉徴収義務違反を税務署から問われているのは本人ではなく
所得税を徴収しなかった会社側であるということです。
また、税務署も当該会社に対して当該源泉徴収税額を納付すべきことを決定してきます。
したっがって会社としては本人から所得税を徴収したかどうかにかかわらず
納付しなければなりません。
つまり会社が当該源泉徴収税額を税務署へ納付することによって
税務署側としてはこの問題について一応解決したことになります
(当然会社側に対して税務署よりペナルティ相当額の加算金はきますが)。
この後の問題は税法でなく民事の問題です。
本人には落ち度がなく会社側のミスのため責任はないのですが、
会社としても当該納付額を仮払金として処理している関係上
どうしても本人へ当該税金相当額の返還を求めてくるのです。
税理士としてはこのような場合、お互い話し合いの上で解決してください
としか言いようがないということです。
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URLリンク(ww2.wt.tiki.ne.jp) より。