10/03/19 05:48:58 HBRwO2W5
インターネットの書き込みも、名誉棄損の基準は新聞などと同等だ-。最高裁の初判断は、
根拠のない中傷などが氾濫(はんらん)する現状への警告だろう。情報の発信者も
あらためて責任を自覚してほしい。
飲食店の運営会社を「母体はカルト集団」と男性がホームページに虚偽の書き込みをした。
名誉棄損罪に問われた男性の上告を最高裁は棄却し、有罪が確定する。
一審はネットでは反論が可能なことや、信頼性が低いことなどを理由として、
男性は無罪だった。二審は逆転有罪で、最高裁もそれを支持した。
実際に、ネット上で反論しても、損なわれた名誉の回復は容易ではない。新聞通信調査会に
よれば、メディアの信頼度は「新聞」が七〇・九点、「民放テレビ」が六三・六点に対し、
「インターネット」が五八・二点と、「雑誌」の四六・四点をしのいでいる。
信頼性が低いとはいえまい。
重要な点は、最高裁が「ほかの表現手段と比べ、より緩やかな要件を適用すべきでない」とし、
名誉棄損が成立するハードルを新聞やテレビなどのメディアと同等と判断したことにある。
名誉棄損が罪にならない場合は、公共性がある内容で、公益目的で発信され、情報が真実なときだ。
誤報であったケースでも、真実だと誤って信じたとする「相当の理由」などが必要だ。
今回の判断も「(誤信について)確実な資料、根拠に照らして相当の理由があると
認められるときに限る」と示した。事実無根の情報や中傷であふれる現状に
歯止めをかけることになろう。
名誉棄損やプライバシー侵害など、ネット上での被害やトラブルは深刻だ。
法務省によれば、ネットでの人権侵犯で救済に乗り出した件数は、二〇〇八年が
五百十五件と〇五年に比べ、約二倍になっている。
*+*+ 東京新聞 2010/03/18[08:02:46] +*+*
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