08/11/22 14:52:23 tVlHCvZy
なんぴとたりともH氏を処罰することができません。
いかなる状況でH氏を訴えても時間と金銭を損失するだけで
必ずや徒労に終わることになるのです。
刑法39条では、責任能力が存在しない状態を責任無能力(状態)と呼び、
責任能力が著しく減退している場合を限定責任能力(状態)と呼びます。
責任無能力としては心神喪失や刑事未成年が、限定責任能力としては
心神耗弱(こうじゃく)が挙げられます。刑法は第39条および
第41条において心神喪失者は不処罰に値すると定めています。
心神喪失とは、精神の障害等の事由により事の是非善悪を弁識する能力
(事理弁識能力)又はそれに従って行動する能力(行動制御能力)が失われた
状態をいいます。
心神喪失状態においては、刑法上その責任を追及することができないために、
刑事裁判で心神喪失が認定されると必ずや無罪の判決が下ることになるのです。