10/04/29 04:20:02 l1WH3E4u
>>586
それは「車検証記載の車体の形状欄に箱型と記載=貨物登録不可」と勘違いしている検査官が居る陸運支局の話。
車検証記載の車体形状欄の問題ではなく、実際の車体形状が箱型(クーペ・セダン等)の車輌は
現実的に貨物車の要件を満たせないので貨物登録不可ってこと。
だが現実は車検証記載箱型と実形状をごっちゃ混ぜに考える検査官が「車検証に箱型記載された車輌は貨物登録出来ない」
と門前払いしている。
逆に言えば車検証記載が箱型であっても貨物の要件を満たせば貨物登録可能ってこと。
つまり車検証記載箱型から8ナンバーへの変更は出来ないが1・4ナンバーには貨物要件を満たせば出来るがFA。
これは法令にも通達にも明記されている通り、貨物登録は車検証に箱型と記されているかどうかは問題にならない。
法と通達を正確に理解している有能な検査官が居る陸運支局ならば上のスターレット氏のように貨物登録できるってこと。
以下参照。
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