08/11/29 00:24:27
>>644
643だが、ぐぐってきました。
みなし製造の項目に
11 前各項の規定は、政令で定めるところにより、酒類の消費者が自ら消費するため酒類と他の物品(酒類を除く。)との混和をする場合(前項の規定に該当する場合を除く。)については、適用しない。
12 前項の規定の適用を受けた酒類は、販売してはならない。
とあるので、やっぱり梅酒もあげるのはアウトだよ。
飲食店や酒場での梅酒の製造販売は申請を出して許可が下りれば
規定の生産量以下であればOKらしいが。
んで、私が643で書いたグレーで黙認ってのは真っ黒だったわw
まぁ、少量だったら黙認はされてるんだろうけど違法は違法だね。