10/04/14 17:21:16 wn22cAbO
>>683
大豆を食え・・・ってところだな
689:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/04/14 17:42:00 8pZco0a9
かっては議事録作って上げ下げやり放題だったなあ(´-ω-`)
どんどん穴が埋められていくよ。
690:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/04/14 20:33:04 Adv+H1PC
バイトの所得の事ですが
103万超えると扶養から外れると
そうなると国民保険を払わなくてはいけないが
それは月額いくらになるんですか?
691:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/04/14 21:20:18 xuD2gm8m
収入ゼロだろうと年金支払義務はあるよ
健康保険の方なら地元の役所に訊いた方が早い
692:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/04/14 22:30:40 TlppUAIM
>>690
所得税の扶養要件は給与収入103万未満だが
社会保険は収入130万未満だ
103万ちょい超え程度なら社会保険だけは扶養に入れる
693:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/04/15 00:48:36 2SSPKDQ/
質問させて下さい。
現在、父が亡くなったところです。
↓でいうと、1と2の間です。
父の遺産分割協議はまだしていません。
相続人は、母と2人の子供の3人のみです。
最終的(母が死亡時の)な遺産の【分配方法A】が3人で共有、合意されています。
しかし、それは法定相続では実現出来ず、2、4、の遺産分割協議を経て可能です。
2、の遺産分割協議は母が生存中なので【分配方法A】の目標に向かい遺産分割協議が可能ですが、
4、の遺産分割協議は母がいないので、子供の1人がもう1人を裏切る可能性があります。
4、の遺産分割協議では片方の取り分が極端に少ないからです。
そこで4の為の念書を2の時点で2人の子供同士で取り交わしたいのですが可能でしょうか?
URLリンク(www.asahi-net.or.jp)
これをみると、相続開始前の相続放棄は無効だと書いてあるのですが。
1、父が死亡
2、遺産分割協議
3、母が死亡
4、遺産分割協議
694:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/04/15 00:52:32 2SSPKDQ/
つまり、相続開始前の不平等な相続の約束は可能か? 不可能か?という質問です。
695:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/04/15 08:40:09 NDV72jM8
ここは税務・会計板なのでスレ違い。
私見だが可能であっても無意味。単なる約束。
696:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/04/15 09:59:37 rKdkOP09
生前にやるなら遺留分放棄の申立だけど
あなたの場合にはできないだろうねwww
あんまり欲出すとそれなりだよ、気を付けなさいね。
697:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/04/15 10:00:15 nrGs1cqO
相続時精算課税制度は、親から子への贈与時の課税を相続税扱いとして、将来、実際の相続が発生した時に繰り入れ、それ迄は課税を猶予する制度、という認識であっていますでしょうか?
また、この場合、親が子に贈与する際の譲渡所得税についてはかからないのでしょうか?
698:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/04/15 10:24:37 dxTJErZB
非常ベルや消火器の点検の費用の科目名は何にすればよろしいでしょうか?
699:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/04/15 15:32:12 NDV72jM8
>>697
あってます。ただし、総額2,500万円までね。また親は65歳以上、相続人は 20歳以上の場合のみ。
贈与した方(親)は別に譲渡扱いにはならないですよ。
>>651 はあくまで、負担付き贈与により、債務が消滅することに関する取り扱い。
700:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/04/15 16:25:29 nrGs1cqO
>>699 さん、有難うございます。
>>697 です。
相続で取得した自宅不動産を子供に贈与するケースです。
相続時精算課税制度を適用したら、贈与の際は贈与税はかかり、贈与者の親には譲渡所得税等は課税されない。
そして、贈与者である親死亡時の相続税課税時に、贈与された不動産を贈与時の時価で相続財産に組入れ出したこの受贈者 相続人の課税額から、支払済の贈与税を差引き、もしマイナスならその額が却ってくる、という認識であっていますでしょうか?
701:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/04/15 17:39:46 2SSPKDQ/
>>695、>>696
どうもでした。
702:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/04/15 17:40:09 NDV72jM8
>>700
だいたいあっていますが、相続時精算課税で累計2500万までの贈与なら、贈与税自体が課されません。
そのかわり、相続税の中で全て精算することになります。相続税が基礎控除(5000万+法定相続人×1000万)
なら、結局相続税も課されないので、一切税金を負担せずに(登記料はかかりますが)所有権を移転できることになります。
贈与時に2500万を超えたら超えた額の 20% の贈与税がかかります。
この贈与税は、相続時に相続税から控除できます。控除してマイナスなら還付されます。
ただ、相続時精算課税の大きな落とし穴として、「贈与時から相続時までの間に、相続税法が
大きく変わってしまった場合にどうなるか」ってことがあると思います。例えばどうせ基礎控除以下
だからと精算課税を選択した場合で、相続時には基礎控除が下がっていて課税されることになったとかですね。
703:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/04/15 18:03:47 nrGs1cqO
>>702 さん、詳しい内容を有難うございます。
親の自宅不動産は夫の相続での取得財産で多分土地建物合わせて5000万くらいです。
2500万の非課税の枠というのは、現金贈与の場合という認識で、あっているでしょうか?
また、この不動産の一部分の贈与をする場合も、この制度を適用可能なのでしょうか?
704:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/04/15 19:19:04 ID8oFCcN
>>703
現金だけではありません。不動産の場合は通常の相続税上の評価をします。
5000万の評価の不動産を精算課税で全額贈与したら (5000-2500)×20%
=500万の贈与税が発生します。
よほどの事情がなければ(兄弟間で相続でもめそうなので、相続以前に
不動産の帰属をはっきりさせておきたいなど)、高額な不動産を
精算課税で動かすってことはあまりやらないと思いますよ。
他の相続人との関係でということなら、公正証書遺言を利用するなど手は
いろいろありますので。
705:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/04/15 20:01:36 nrGs1cqO
>>704 さん、不動産も非課税の枠が適用だったんですか、国税庁の説明分かりにくいですね。勘違いしてました。
そうすると、仮に相続税評価額が5000万の不動産の半分を贈与すれば、親の譲渡所得税も、子の贈与税もかからないということですね。
兄弟間の問題はよく話し合いの上、バランスをとり合意の上でと考えています。
706:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/04/15 20:25:43 8joIFQws
精算課税なんて勧める人がいるんですか?
国が早く税金取りたいからつってやってる政策に乗っかってる人
バカだよねえ
精算課税なんてやっちゃダメでしょ
土地の時価が上がることを前提に作られた制度だよあれって
どうすんのよ今より下がったら
しかも小規模の減額が受けられないんだからさ
まあ、何も知らなきゃ幸せなんかも知れないから
精算課税を使って得した気分になっていれば良いと思う
707:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/04/15 20:31:09 8joIFQws
いくら2chが無責任な掲示板だからつったってさ
あえて質問した人を損させるようなことを書き込むのは
人としてどうかと思う
良心が痛まないんでしょうか
上の質問者が言ってる状況で精算課税を勧めるって
犯罪的だよね
犯罪に近い提案だと思う
こういう提案が堂々とできてしまうからおそろしいんだよね2chは
708:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/04/15 21:45:17 nrGs1cqO
>>706-707 さん、どういうことか、ご説明頂けると助かります。