★★一般人用 質問スレ part65★★at TAX
★★一般人用 質問スレ part65★★ - 暇つぶし2ch72:412 ◆3ZckPJpmd2
10/02/27 15:20:42 ++uWx+Te
>>70
この一件については、私の意見もそれ以外の意見も主観であることは認めていますよ、当初から。
だからあなたの判断を否定するつもりはないです。

ただし、私の論理が「私だけの論理」という、あなたの主張は認めません。
上に書いたように先住者給与の規定趣旨を考えればそれは明らかです。
単なる出し忘れだけで、納税者として認められた権利たる「専従者86万控除」までが認められないわけがない。
条文上で「明らかに否定」されているなら別ですが、何度も書いているように解釈には疑義があります。

>>71
同じ出し忘れだからといってとんでもない判例を持ち出すのは辞めてください。
これらは「青色特有の権利」の否認でしょう。

私が言っているのは「86万控除は専従者を使用する事業主全てに認められた最低限の権利(57条の趣旨は上述したとおり、国税と納税者の紛争防止)」だから、出し忘れ程度で否認されるわけがない、とそういう論理構成をしているのです。
ちょうどいいので判例を引用すると
>推計課税を認めないなどの課税手続上の特典及び事業専従者給与や各種引当金・準備金の必要経費算入、純損失の繰越控除など所得ないし税額計算上の種々の特典を与えるものである。
「特典」と明確に書いてます。
これからも否定されるべきは「特典」に絞るべきであって、86万は否認されるべきではないと思いますね。
修正申告書が見たいところです。

いずれにせよ拡大解釈で検討違いの反論するのはやめて欲しいですね。
これとは別の判例で、手続き上の不備があっても軽微なものとして納税者が救済されている判例もあるはずです。
全体を見ずに、自分だけの主観や都合のいい話だけもって、見当違いの批判をする・・・どっちがお花畑ですか。

まあ「お花畑」というレッテル貼りを冒頭に持ってくる時点でその後の内容も創造できましたけど、
最後まで読んでみて「やっぱり」ってとこでしたね。


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