10/04/15 19:19:04 ID8oFCcN
>>703
現金だけではありません。不動産の場合は通常の相続税上の評価をします。
5000万の評価の不動産を精算課税で全額贈与したら (5000-2500)×20%
=500万の贈与税が発生します。
よほどの事情がなければ(兄弟間で相続でもめそうなので、相続以前に
不動産の帰属をはっきりさせておきたいなど)、高額な不動産を
精算課税で動かすってことはあまりやらないと思いますよ。
他の相続人との関係でということなら、公正証書遺言を利用するなど手は
いろいろありますので。