10/04/15 17:40:09 NDV72jM8
>>700
だいたいあっていますが、相続時精算課税で累計2500万までの贈与なら、贈与税自体が課されません。
そのかわり、相続税の中で全て精算することになります。相続税が基礎控除(5000万+法定相続人×1000万)
なら、結局相続税も課されないので、一切税金を負担せずに(登記料はかかりますが)所有権を移転できることになります。
贈与時に2500万を超えたら超えた額の 20% の贈与税がかかります。
この贈与税は、相続時に相続税から控除できます。控除してマイナスなら還付されます。
ただ、相続時精算課税の大きな落とし穴として、「贈与時から相続時までの間に、相続税法が
大きく変わってしまった場合にどうなるか」ってことがあると思います。例えばどうせ基礎控除以下
だからと精算課税を選択した場合で、相続時には基礎控除が下がっていて課税されることになったとかですね。
703:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/04/15 18:03:47 nrGs1cqO
>>702 さん、詳しい内容を有難うございます。
親の自宅不動産は夫の相続での取得財産で多分土地建物合わせて5000万くらいです。
2500万の非課税の枠というのは、現金贈与の場合という認識で、あっているでしょうか?
また、この不動産の一部分の贈与をする場合も、この制度を適用可能なのでしょうか?
704:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/04/15 19:19:04 ID8oFCcN
>>703
現金だけではありません。不動産の場合は通常の相続税上の評価をします。
5000万の評価の不動産を精算課税で全額贈与したら (5000-2500)×20%
=500万の贈与税が発生します。
よほどの事情がなければ(兄弟間で相続でもめそうなので、相続以前に
不動産の帰属をはっきりさせておきたいなど)、高額な不動産を
精算課税で動かすってことはあまりやらないと思いますよ。
他の相続人との関係でということなら、公正証書遺言を利用するなど手は
いろいろありますので。
705:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/04/15 20:01:36 nrGs1cqO
>>704 さん、不動産も非課税の枠が適用だったんですか、国税庁の説明分かりにくいですね。勘違いしてました。
そうすると、仮に相続税評価額が5000万の不動産の半分を贈与すれば、親の譲渡所得税も、子の贈与税もかからないということですね。
兄弟間の問題はよく話し合いの上、バランスをとり合意の上でと考えています。
706:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/04/15 20:25:43 8joIFQws
精算課税なんて勧める人がいるんですか?
国が早く税金取りたいからつってやってる政策に乗っかってる人
バカだよねえ
精算課税なんてやっちゃダメでしょ
土地の時価が上がることを前提に作られた制度だよあれって
どうすんのよ今より下がったら
しかも小規模の減額が受けられないんだからさ
まあ、何も知らなきゃ幸せなんかも知れないから
精算課税を使って得した気分になっていれば良いと思う
707:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/04/15 20:31:09 8joIFQws
いくら2chが無責任な掲示板だからつったってさ
あえて質問した人を損させるようなことを書き込むのは
人としてどうかと思う
良心が痛まないんでしょうか
上の質問者が言ってる状況で精算課税を勧めるって
犯罪的だよね
犯罪に近い提案だと思う
こういう提案が堂々とできてしまうからおそろしいんだよね2chは
708:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/04/15 21:45:17 nrGs1cqO
>>706-707 さん、どういうことか、ご説明頂けると助かります。