★★一般人用 質問スレ part65★★at TAX
★★一般人用 質問スレ part65★★ - 暇つぶし2ch700:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/04/15 16:25:29 nrGs1cqO

>>699 さん、有難うございます。
>>697 です。
相続で取得した自宅不動産を子供に贈与するケースです。
相続時精算課税制度を適用したら、贈与の際は贈与税はかかり、贈与者の親には譲渡所得税等は課税されない。
そして、贈与者である親死亡時の相続税課税時に、贈与された不動産を贈与時の時価で相続財産に組入れ出したこの受贈者 相続人の課税額から、支払済の贈与税を差引き、もしマイナスならその額が却ってくる、という認識であっていますでしょうか?



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