10/02/27 11:25:18 2NgGnl5T
>>69
今日もお花畑ご苦労さん。こっちが主観だった言うなら、
「青色専従者の届けを出し忘れてたけど、白色専従者控除の規定の趣旨を鑑みて、
86万以内なら実際に支給した専従者給与を認めた。」って判例か、あるいは
自分が実際に立ち会った調査で認容されたって経験に基づいて、これまでのこと書いてるんだろうな。
判例判例言うなら、そっちが判例で示せよ。条文を素直に読んでも、どの実務書見ても
また実際の収支内訳書や、青色決算書の構造や実務用決算書ソフトでも、
1項が青色専従者、3項が白色専従者控除だということを前提としているよ。
412の論理は、412からしか聞いたことが無い。そういうのを主観って言うんじゃないか?
せめて、「実際の調査でこの通りの主張で認められたから大丈夫」とでも言ってくれ。
あなたが言っているのは「私ならこの条文こう読むので大丈夫に決まってる」ってことなんだよ。
「出し忘れ程度で86万を経費として落とすことまで否認されるわけがない。 」だって?
届出が重視される規定で、「出し忘れ程度だから認容します。」なんて事例は実務でも
どこでも私は見たことが無いよ。