★★一般人用 質問スレ part65★★at TAX
★★一般人用 質問スレ part65★★
- 暇つぶし2ch699:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/04/15 15:32:12 NDV72jM8
>>697
あってます。ただし、総額2,500万円までね。また親は65歳以上、相続人は 20歳以上の場合のみ。
贈与した方(親)は別に譲渡扱いにはならないですよ。
>>651 はあくまで、負担付き贈与により、債務が消滅することに関する取り扱い。
次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch