★★一般人用 質問スレ part65★★at TAX
★★一般人用 質問スレ part65★★ - 暇つぶし2ch699:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/04/15 15:32:12 NDV72jM8
>>697
あってます。ただし、総額2,500万円までね。また親は65歳以上、相続人は 20歳以上の場合のみ。

贈与した方(親)は別に譲渡扱いにはならないですよ。
>>651 はあくまで、負担付き贈与により、債務が消滅することに関する取り扱い。


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