10/02/27 10:59:21 TrvWlxd3
>>62
>3項が白色専従者のことについての規定だということは
だからそう解釈するならそうしたらいいですよ。
全ての解釈は主観であることは上に書いたとおり。
でもね・・
そもそも特段の規定も無く(支給の事実すらなく)白色申告は86万認めているのに、
青色は届出の出し忘れだけで86万を否認されると思いますか?
そもそも、青色事業専従者の規定の趣旨は、
「事業主から配偶者の給与支払は、往々にして家事費と区別が付かず、給与かどうかの判断が難しい。
そこで国税と納税者の紛争防止のため、86万までを必要経費としてみなす規定をしている。
それでもやはり配偶者や親族にそれ以上に労働をしてもらっている事業者がいるわけだから、青色申告者には、給与として妥当な金額を事前提出をさせて税務署長に承認を受けた範囲内で経費計上を認めている」
というものですよ。
3項でもはっきりと「白色申告者」と書いてあるわけでもないから、上記の趣旨を重んじれば、出し忘れ程度で86万を経費として落とすことまで否認されるわけがない。
あなたは上記3行の趣旨はご存知でしたか?
条文だとか、国税HPだとか、それだけだと、より高いレベルの仕事はできないですよ。