10/02/27 00:43:52 2NgGnl5T
>>61
あれ?あなた税理士だっったけ?
いつも「私の解釈ではこうなる!100%大丈夫。更正決定されたら裁判やるから。判例出せ、判例!」
って調子でやってるの?お客さんかわいそうだね。
1項には (以下この条において「青色事業専従者」という) って書いてあって、
3項には、(以下この条において「事業専従者」といいう) って書いてあるよね。
1項には、(青色事業専従者が)給与の支給を受けた場合には~必要経費に算入する。
3項では、事業専従者につき次に掲げる金額を必要経費とみなす。
だ。
それから、3項2号の意味は、もし、この控除前の所得があんまり少なかったら、その所得を
納税者本人+専従者の数で割った額分を一人あたりとしてしか控除させないよって意味なんだけど
わかってる?
この条文は1項,2項が青色専従者で、3項が白色専従者のことについての規定だということは、
あなた以外の全員が理解しているんだよ。