10/02/27 00:26:25 6Kf2IZTO
>>55
論点分かってんの?
>>56
判例でも出してください。
判例がないなら、その「出鱈目」を指摘してください。
出鱈目程度の解釈なら容易に指摘できるはずです。
言うだけなら誰でもできますから。
>>57
条文が読めない文盲用に国税HPは作られています。これは国税の「主張」です。
そして
URLリンク(www.nta.go.jp)
の3の免責事項も読んでください。
>>60
言葉の解釈の域を出ないと思いますが、あなたの意見を否定しません。
「青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者を除く」とはっきり書かなかった以上、結局は全ての意見は主観となります。
確定するには、判例待ちとしかいえないですね。
いずれにせよ、3項において疑義が分かれる解釈になっていて、判例もない現在では、法令違反でもなんでもないし、
以上の根拠をしめせば100%調査レベルで負けることはないですね。
税理士として
>>40
のように必死で頼んだ納税者に対して道を示しただけです。
後は、納税者が自己責任でやること。
まあ私が調査に立ち会えば負けることは100%ない自信はありますけどね。