10/04/02 12:18:45 C3WFyOw5
大学生のアルバイトについて質問です。
私は現在ある会社の2つの部署を掛け持ちでバイトしています(片方は短期バイト・交通費支給なし、もう片方は毎月給与が出るバイト・交通費支給あり)。
2月分の明細を見てみると、「当月給与課税対象額」の欄は短期(2月25日振り込み)が44200円、毎月(2月15日振り込み)のは51000円となり、25日振り込み分から3300円所得税給与源泉が控除されていました。
これはひと月の収入が85833円を超えたせいだと理解できます。
質問したいのが3月分で、明細を見ると「当月給与課税対象額」の欄は短期(3月9日振り込み)が19550円、毎月(3月15日振り込み)のは39000円となり、9日振り込み分からは586円、15日振り込み分からは1170円所得税給与源泉が控除されていました。
3月の収入は85833円を超えていないのですが、なぜ課税されたのでしょうか。