10/04/02 08:26:04 F260Nl2o
教えてください。
デザイン会社で嘱託契約をしている社員がいます。
契約金額は月ぎめです。その人に休日等を移用して追加の仕事を頼んだとき
社内規定で直接の支払いが出来ません。他の有限会社を介して支払いたいのですがどのような問題点がありますか?
源泉徴収して、有限会社に支払ったとき、その金額をそのまま、嘱託社員に支払ってもらうことは可能なのでしょうか?
そのとき有限会社にはどのような負担が生じるのでしょうか?。その負担分を差し引いて支払ってもらってもいいのですが