10/02/26 23:34:43 T21E3xrh
>>50
3項 居住者(第1項に規定する居住者を除く。)
となっているだけで、「青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者を除く」とはなってません。
(第1項に規定する居住者)の解釈ですが、これは1項を最後まで適用させた居住者と解釈すべきです。
したがって、相談者は専従者関係の書類が未提出だから1項適用されず、3項に降りてきます。
>>51
「みなす」とか正直論点がずれまくりですが、それをおいておいてもあなたの主張は間違っています。
3項2号の存在があるので86万「まで」という表現が圧倒的に正しい。
多分51は3項2号の存在を知らなかったのではないかな。