10/03/26 16:35:09 C3Kq7pBX
520です。
>>524さん ありがとうございます。
>「この経緯からしたら、 代物分割しかないんじゃないの?
お兄さんには譲渡所得がでるけど仕方ないね」
1 まず、私がD土地の母分を相続する。
2 更に私が、兄宅の母の持分 (50%)の内、D土地の兄持分の評価額分に相当
する分を兄宅土地で相続する。
3 そして、兄が私に兄宅の土地をすべて自己所有にするために、その代償として
金銭でなくD土地の兄持分を代償財産として私にやる。
4 で、その場合兄だけには譲渡所得がでるということですね。
質問 A この場合、普通の代償分割とは異なっている面があります。
D土地の共有状態を代償分割を使って解消するために、私が兄宅の土地を相続で取得すると
いうことです。 こういう、代償分割の活用の仕方は法的には認められているものでしょうか?
質問 B 譲渡所得の取得費に、以前(父死去時)その土地を相続した時の(その土地分の相続税)は入りますか?
以上、よろしくお願いします。
>>526 さん。 ありがとうございます。
>「AとDで等価交換すればいいんじゃない」
1 まず、D土地の母持分を私が相続する。
2 次に私が、兄宅の母の持分 (50%)の内、D土地の兄持分の評価額分に相当
する分を相続する。
=== ここまでは、上の代物分割の場合と一緒 ===
3 その後、相続と切り離して、「A土地とD土地を等価交換」する。 ということですね。
質問 E ここでの、土地交換はお互い贈与になりませんか?
質問 F 交換目的での土地の取得は、ダメというのがあったような気がしますが、この相続での
(D土地の 兄持分の評価額分に相当する分を、私が兄宅の土地で持分で相続する。)
というのは交換目的での土地取得とみなされませんか?
(D土地の共有解消のために、わざわざ私が兄宅の土地の一部を相続するのですから)
以上、よろしくお願いします。