10/03/24 19:27:12 riXY1oBe
>>511は、間違いでした。
空き瓶代は、原則として第四種事業に該当する。
例えば小売・卸売業で生じる段ボールについて、消費税基本通達13-2-8には次のようにあります。
第一種事業又は第二種事業から生じた段ボール等の不要物品等(当該事業者が事業の用に供していた固定資産等を除く。
以下13-2-8において「不要物品等」という。)の譲渡を行う事業は、第四種事業に該当するのであるが、
当該事業者が当該不要物品等が生じた事業区分に属するものとして処理しているときには、これを認める。
ということなので、空き瓶が生じた事業区分だから、
1か2種ですね。