10/03/24 18:54:01 kgH107aw
>>502
何度も同じこと書くけど、あなたはご主人のアメリカでの税金の精算のために、
あなた自身の「税引後」年収を知りたいんでしょ?だったら、こんなに長々と
漠然とした話してたって無意味なんだよ。
あなたが求めている(つまりアメリカの制度が求めている)「税引後年収」の定義を
まずはっきりさせる必要があるわけ。
日本の個人の住民税は「前年の所得におうじて、当年度に徴収され、実際の徴収は
さらに年をまたいでしまう」ということになってるの。(これも何度も書いてるけど)
だから、あなたが知りたい数字で控除すべき住民税の額は
「その年の所得に対して課されるべき税額(翌年度徴収)」なのか、
そんなことは関係なくその年に実際徴収された税額なのかというようなことをはっきりさせないと
話が前に進まないの。