10/03/24 11:56:30 kgH107aw
>>496
給与所得者の場合で、
給与収入-給与所得控除=給与所得 ここまでは収入の数値だけで一律に決まる。
給与所得-各所得控除の合計額=課税所得 となり課税所得が決まれば税額は決まるけど、
所得控除ってのは、それぞれの人ごとに異なるわけ。
「扶養家族」とかって言葉は聞いたことあるでしょ?扶養家族があれば控除があって、
社会保険料負担してれば控除があって、民間生保・損保の保険料の支払があれば
控除があって、寄附金があれば控除があってとかいろいろあるわけ。
あなたのケースだと、基礎控除以外はなさそうなので、それで計算したけど、
住民税の特別徴収の額からすると、うまく計算が合わないので、何か控除があるのかもしれない。