10/03/21 14:37:10 H46c91oI
>>461
まず、前提としてだが、税理士が絡んで分割協議をする場合には、不動産で代償分割(代物分割)するような
下手は打たない。弁護士や司法書士が主導でやっちゃうとありえるかも。
例えば相続直前に不動産を1000万で売却したとして、売買益が 900万なら普通にその900万に所得税が課税される。
1000万が手付かずで残っていたとして、1000万円は相続財産を構成する。
これが不動産のままだったとしても不動産 1000万円は相続財産を構成し、(所得税等の債務はあるが)
相続人が 1000万円で売却したとしても 売買益 900万円には普通に所得税は課税される。
今回の件は、たまたま代償分割ということで、不動産の権利移転が、相続人間で行われてしまうので、
なんか損だなと思ってしまうのかもしれないけど、基本は上記のような枠組みで相続税と所得税は別に
課税されるわけ。
※このようなパターンの代物分割の場合に譲渡の側でなんらかの配慮が行われるのかどうかは
まだ調べてないが。