10/03/20 22:11:07 xbqub3+7
>>457
譲渡所得=売買価格(代物弁済の場合は消滅する債務の額)-譲渡した不動産の原価。
つまり例えば1000万の相続税評価額がある不動産を1000万円の現金の代わりに
渡したとして、売買価格は1000万になるが、それは原価が1000万であるってことには
ならない。原価がいくらであるかは、被相続人の取得した時点の原価が引き継がれるので、
それが例えば100万なら900万の譲渡所得があるってこになる。(相続税を払っていて
一定の場合はその相続税等も原価を構成)