10/03/14 14:13:09 e//chc1g
>>356
分割で失敗した弁護士か司法書士?もしくは行書?
長くて読む気がしないが、安く売るとかしないで相続債務の支払いだろうが
不動産を代償に充てるなら譲渡。その金額が時価より上下しているなら、
差額は贈与。
総額なんて知るかよ。上記をベースに計算しろ。
とりあえず分割失敗ということだけははっきりしている。
弁護士含めて税務知らないやつがやりがちなミスだな。
借地の和解で代物弁済にしたら譲渡税がかかって・・・
何とかなりません?とか相談がよくある。