10/03/14 13:04:13 AEJN9dJu
>>335 です。皆さんお手数掛け申し訳ありません。
教えて頂いた事を基に具体的に数字でまとめてみます。
相続人親子五名の遺産分割で、親Pが不動産6600万取得、子4人は動産3400万の等分+法定分不足は親の債務(一年で精算)としました。
以上の遺産の分割後、
子Aが親Pの不動産(登記済)から2割を、(相続した現金920万)+(親PのAへの債務400万)+(自費追加70万)により買い受け、
親Pは(Aが払った譲渡所得1320万)+(自費追加280万)で、残る子3人へ債務各400万を支払う、場合、
子Aは不動産2割(1320万相当)の取得税と登録免許税、親Pは子Aからの譲渡所得へ譲渡所得税、の課税(?)ですが、
質問は、
1)子Aは、相続債務の支払いに当る、不動産取得分(400万相当)も、課税上は譲渡になるという事ですね?
2)親Pは、相続債務の支払いに当る、不動産での充当分(400万相当)も、課税上の譲渡所得に当るという事ですね?
3)子Aと親Pの課税は、総額いくら程度でしょうか?
という点になります。どうぞよろしくお願い致します。