★★一般人用 質問スレ part65★★at TAX
★★一般人用 質問スレ part65★★ - 暇つぶし2ch329:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/13 11:32:43 XL/unK+I
>>323
数字は適当

・相続(賠償分割)
母:土地8000万
子A:代償金2000万(母に対する金銭債権)
子B:代償金2000万(母に対する金銭債権)

・代償金の精算として子A・Bの土地の持ち分をそれぞれ4分の1にする

この場合は、売買(または代物弁済)となり、譲渡所得に所得税がかかる。
最初から2分の1、4分の1、4分の1で相続しとけばよかったというよくある事例。
税理士に相談してれば、代償金の精算方法が決まるまでは未分割にしとけと
教えてくれただろう。ご愁傷様。


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