10/03/13 11:32:43 XL/unK+I
>>323
数字は適当
・相続(賠償分割)
母:土地8000万
子A:代償金2000万(母に対する金銭債権)
子B:代償金2000万(母に対する金銭債権)
・代償金の精算として子A・Bの土地の持ち分をそれぞれ4分の1にする
この場合は、売買(または代物弁済)となり、譲渡所得に所得税がかかる。
最初から2分の1、4分の1、4分の1で相続しとけばよかったというよくある事例。
税理士に相談してれば、代償金の精算方法が決まるまでは未分割にしとけと
教えてくれただろう。ご愁傷様。