10/03/13 01:45:50 nPnvJjzI
>>308 詳しくありがとうございます。
>代償金の交付をもって協議が成立するわけだから、金額を入れないということは、
>結論としては未分割じゃないか?
>代償債務自体に期限も金額を入れていないわけだから、
いえ、協議書には不動産の固定資産評価額を元にした「債務の評価」として数字が書いてあり、この債務を「一年を期限に精算する」と期限も書いてあります。
ただし、精算する際に何の財産をもって精算に当てるか、だけは書いてありません。
>代償債務の履行をせずとも、不動産を相続したことについての所有権移転原因は
>成立しているわけだから、相続登記は可能だろうな。
>しかし、移転はしたが、確定はしていないという状態かもしれない。
昨年済ませた不動産の親名義への移転登記は相続が原因なので、今回の代償での不動産を共有化する移転登記は、遺産分割が原因という事でしょうか?
また、協議書に記載されている債務を超えて多く移転させたら、その超過分の登記は贈与か売買が原因となる、ということでしょうか。
この登記の共有割合の計算に、債務分の評価として相続人は固定資産評価額を使うつもりですが、妥当でしょうか?
また、今回の共有化の為に子が親に現金を口座振込みする事は売買ともいえそうですが、取得する不動産割合が法定分までならば、相続での登記と考えて妥当でしょうか?