10/03/12 17:52:51 2qVEY/HZ
>>308
代償金の交付をもって協議が成立するわけだから、金額を入れないということは、
結論としては未分割じゃないか?
代償債務の履行をせずとも、不動産を相続したことについての所有権移転原因は
成立しているわけだから、相続登記は可能だろうな。
しかし、移転はしたが、確定はしていないという状態かもしれない。
仮に母が代償債務を履行できないとして、その負担は相続財産の返還・再分割
にまで及ぶかどうかということだ。これは、協議書の書き方次第だろうね。
単に「代償金を払う。」であれば、債務不履行の分は母が相続した自宅を無効に
するほどのものではなく、単に母の財産について訴訟を通じて債務名義を取って
差し押さえれば良いだけのこと。
税務上は、どこかで打ち止めを宣言しておくべきだな。
法定相続分みたいだから、それを協議書に入れるのがよろし。
何も入れずに売買の際に精算だと、基本は贈与認定だろうね。
代償債務自体に期限も金額を入れていないわけだから、期限も元本も確定して
いない債務っていうのは民法上どうなるか?だろうね。
根抵当が確定っていうのとは違うでしょ。
税務上は「ある時払いの催促なし」は原則贈与。あとはいつ贈与があったか、
いくらと評価するかの問題だけ。