10/03/12 10:05:57 B5AzBRXk
>>297
> 分割協議後に、不動産を他の相続人に譲渡し
協議書で定めたのは、法定分にする為に不足する分の代償です。その為に一部の相続財産を譲渡するという意味です。
> そのお金を代償分割金として、相続人に渡すなんていうややこしい
> 取引になんらかの恣意性は無いの?
ややこしいとはいえ、法定分にする為であれば、妥当なはずと思っているのですが。
>なんで、最初から適切な分割を
> しなかったのかということが気にかかります。
はい、それは反省点です。
> >協議書で具体的に代償分割の内容は記載していません。
>
> これがおかしいよね。
上記の通り、全く記載していないのではなく、法定分とした評価額になる為の代償といことは決めていますから、無制限にはなりません。