10/03/11 13:38:50 Ykz7twZz
>>289
それは問題ないよ。下記の基本通達
(郵便切手類又は物品切手等の引換給付に係る課税仕入れの時期)
11-3-7 法別表第一第4号イ又はハ《郵便切手類等の非課税》に規定する郵便切手類又は物品切手等は、
購入時においては課税仕入れには該当せず、役務又は物品の引換給付を受けた時に当該引換給付を
受けた事業者の課税仕入れとなるのであるが、郵便切手類又は物品切手等を購入した事業者が、
当該購入した郵便切手類又は物品切手等のうち、自ら引換給付を受けるものにつき、
継続して当該郵便切手類又は物品切手等の対価を支払った日の属する課税期間の課税仕入れとしている場合には、これを認める。
6-4-4 法別表第一第4号ハ《物品切手等の譲渡》に規定する「物品切手等」とは、次のいずれにも該当する
証書をいうものとして取り扱う。(平15課消1-13、平20課消1-8により改正)
(1) 当該証書と引換えに一定の物品の給付若しくは貸付け又は特定の役務の提供を約するものであること。
(2) 給付請求権利者が当該証書と引換えに一定の物品の給付若しくは
貸付け又は特定の役務の提供を受けたことによって、その対価の全部又は一部の支払債務を負担しないものであること。
(注) いわゆるプリペイドカードは、物品切手等に該当する。