10/03/11 13:16:01 XcSiJkMt
>>288 ありがとうございます。
親自体はすでに他の賃貸不動産の賃料でやって行ける状態です。
遺産分割協議は有効に成立しています。協議書で具体的に代償分割の内容は記載していません。
> 有効に成立している分割の変更は贈与
>になるというのが一般的な認識。
> それを覆すだけの理由があるかどうか。
現金15%については、実際に親へ送金し支払います。その分も売買でなく、贈与になるのでしょうか?
分割の変更に当たるのかなと思うのは、代償として取得する分のみではないかと思うのですが違いますか?