10/03/04 21:01:52 pBvHiWLb
総合の譲渡所得ってことになるけど、
所得=譲渡収入-(取得費+譲渡費用) - 特別控除50万
長期譲渡ならさらに1/2する。長期譲渡ってのは保有期間5年超のもの。
相続したものなら、元の所有者(親なり祖父なり)が取得した時点からカウント。
相続した財産、天井裏からでてきたもの、自分で購入したもの
という分類での扱いの違いは直接は無い。
要は取得費が立証できるかどうかの違い。
祖父が80万で買った宝石と自分で80万で買った宝石の違いは無い。
相続した財産で、原価が不明なものと天井裏から出てきたものの違いも無い。
自分で80万(取得費あり)で買ったものと天井裏から出てきたもの(取得費無し)は違うね。
相続税を払って相続した場合で、相続から三年以内の譲渡なら、相続税相当額を
取得費に加算できるというようなことはある。