10/02/28 20:11:48 AmsUbMO7
>>121
去年の申告で還付されたのは、申告した事業所得の欠損金 32,368円が、
給与所得と通算されることで、課税所得が 32,000円減少したわけ。
あとは、あたなの所得に適用される税率をかけた分が還付される。
あなたの場合税率が5% の範囲だったので、5%分の 1,600円還付。
税率が40% の人なら、12,800円還付。
ただ、そんなこと続けてたら、呼び出されて、これ事業所得じゃなくて雑所得のマイナスだから
与所得とは損益通算できないって言われるよ。修正申告して返すことになる。