10/01/27 15:31:53 iDE0TLna
>>748
例えば
収入103万で税金0、手取り額103万と
収入141万で税金等20万、手取額121万だとどっちが得だと思いますか?
世の中、前者のほうが得だと思う人が結構多いんで
751:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/01/27 15:34:56 fT3VafkF
何を持って良いと言うのか分からないけど
単純に手元に残るお金と言うのであれば
103万か141万円のかの比較なら103万ぎりぎり超えないようにするのが得。
住民税の事考えたら100万超えないようにってことになるかな。
とにかく金を手元に残したいなら141万円迄なんて言わずにバリバリ働けばいい。
いずれにせよ、あなたのいう良い形が分からない。
752:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/01/27 15:40:35 iDE0TLna
国保の金額があるけど稼いだ以上に取られることはないもんな
社会保険じゃないし
753:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/01/27 22:19:01 uFozjCnw
>>748
亀ですが、
今までのアドバイスに加え、旦那さんの会社に「扶養手当」がある場合、
それも考慮に入れたほうが良いと思います。
754:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/01/28 00:46:37 iW1RZWzp
今大学3年なんですが、ゼロから税理士か会計士目指そうと考えてます。やはり就職しながらは相当難しいでしょうか?
あと、
税理士…名称独占になるかも?
会計士…在学中合格など周りと違うものがないと就職難?
と聞きました
税理士会計士どちらの方が合格のしやすさ、職の安定性のバランスが良いですかね?
両方ともやりたいことがあるので悩んでますが、会計士なら税理士も兼ねることができる分、会計士の方が良いのかな、とは思っていますが…
755:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/01/28 01:41:42 wcJMgYAV
大学の音楽サークルでプロ演奏者の方にレッスンをしてもらい、そのレッスン料金を払う際領収書も書いてもらってるんですが
この場合レッスン料の税抜き額が3万以上なら収入印紙を貼る必要があるんですよね?
756:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/01/28 20:08:59 Gf4krJpk
転勤で、マンションを人に毎月5万で貸してます。
1年経ちますが、年間60万円の所得です。その内どのくらい
税金を払うのでしょうか?そのまま知らん顔してても
良いのでしょうか??
757:母子家庭
10/01/28 22:29:23 /Czg5psL
教えて頂けますか?
私は41歳で、2人の娘の母親です。現在私はパート勤めで、上の娘が20歳で下の娘が高校2年生です。
今度上の娘が新しくバイトする事になりました。(以前のバイト先では、年90万円くらい稼いでました)
新しいバイト先では年150万円くらい稼げるらしく、やる気があって私としては嬉しい事なのですが、税金に関して全く無知な私には娘の言うように新しいバイト先で働いた方がいいのか、それとも今まで通り90万円くらいの収入がいいのかわかりません。
パート先の主婦仲間の人たちは、「逆にそんするかも」と言うのですが、ではどれだけ稼げば得?になるのですか?
758:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/01/29 00:48:55 cIwEDuTb
質問させて下さい。
ここ数年は海外で仕事していました。
ようやく落ち着いて帰国したら、年金や国保の書類をごっそり紛失しているのに気が付きました。
年金は数年前から払っていないのにも気が付きました。国保しかりです。
次の仕事は日本ですが日本の会社って年金や保険関係の書類提出を求められると思うのですが、
僕のようにごっそり紛失したというのはどうすればいいでしょうか。
そのまま会社に伝えたらきっとドン引きされますよね…
こういう場合皆さんどうされているのでしょうか。
海外に行く前はリーマンで税金関係の書類をほぼ他人任せにしていたので、
自分の無知さに愕然としています。
市役所などに相談に行こうと思いますが、
今まで払ってなかった税金(年金や国保)を支払う貯蓄が今はありません。
どなたかアドバイスをよろしくお願いします。
759:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/01/29 02:34:14 D7okKcho
>>757
いろいろなことが影響するよ。
90万なら税務、社保とも扶養家族になるけど、150万だと
両方外れる。下の娘さんがいるから大丈夫だけど、もし
一人娘だったなら、寡婦控除の適用にも影響出る。
つまり上の娘さんの収入額によっては、世帯全体での手取り
収入は減少する可能性がある。
実際にどうなるかを検証するには情報不足。
760:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/01/29 06:51:25 nuu/uH4M
>>758
URLリンク(www.faminet.co.jp)
URLリンク(fp-office.at.webry.info)
ぐぐるといっぱい出てきます。
761:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/01/29 09:42:07 lt3QAFbf
>>756
収入(60万)-経費(?万)=所得
所得×税率(所得税は所得により超過累進、住民税は一律10%) = 税額
あなたの他の所得の状況や、マンションの経費(固定資産税、償却)がどれだけ立つか
判らなければ答えようが無い。
762:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/01/29 14:36:16 BWW6gHzU
先日の>>748です。
レスくれた方ありがとうございます。
週一日パートを増やしても
103万円以下には収まりますし、
週30時間以上の勤務になると(141万円以下)
パート先の方で社会保険・厚生年金に加入して貰える事に気付いたので
どちらが向いているか考えてみる事にします。
この不景気なので、
長勤務で契約して貰えるかどうかが未だ分かりませんが。
夫の給料明細に扶養手当の有無、確認したいと思います。
お世話になりました。
763:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/01/29 16:30:11 +imOrLg3
LED電球は普通の60Wの電球と同じように
経費になりますか?
764:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/01/29 18:46:56 xEPNnT+u
>>761
訳わからない質問で済みませんでした。
取りあえず、知らん顔しておきます。
ちなみに他の年収は500万固定資産は7万/年
償却するとしたら500万位かな?
765:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/01/29 20:33:16 45oMnNMn
こちらで質問させてください。
タックスヘイブン税制を中心に詳解した実務本があれば教えていただきたく。
詳解のレベルとしては、外税控除で例えるとトーマツのこの本ぐらいです。
URLリンク(www.tohmatsu.com)
欲をいえば、メジャーな国の申告書が記載されてるようなのがベストで、
そうでなければ、細かい判断の部分を1問1答してくれてる本を探してます。
766:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/01/30 01:53:35 pNXCu1jo
教えて下さい。
俳優業でマネージメント事務所を通して所得があるので確定申告中ですが、源泉徴収票の税金額と、元になる明細の源泉徴収額が合わないんです。下記のような感じ。
元の明細)ギャラ10万、うち3割が事務所のマネジメント料で手取り7万の10%=7,000円
源泉徴収票)ギャラ10万×10%=10,000円
これ、何か事務所側が得するようなカラクリがあるのでしょうか。
聞くと逆切れするような社長と経理なので、いまいち信用出来ないんです。
767:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/01/30 07:58:04 CFuhdABj
>>766
その計算だと、手取り63,000円、つまり7,000円しか源泉ひかれてないのに、
徴収票(支払調書?)では、10,000円源泉控除されてる扱いになるから、
むしろあなたが3,000円得してるのでは?
768:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/01/30 08:01:58 yvjGmT+z
>>766
推測ですが、
そのギャラは、あなたに対して直接支払われる報酬なのだと思います。
その場合、源泉徴収義務者は事務所ではなく製作サイド。
ですから、源泉税控除後の手取額を、事務所が「代理で」受け取る。
その後、あなたと事務所との契約に基づいて、3割控除してあなたに渡す。
そういう仕組みなのだと思います。そうすると、
あなたが納付した所得税は、源泉徴収票の記載で正しいことになります。
ご確認を。
769:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/01/30 08:41:07 ZF4RjiRh
地下アイドルみたいな個人でライブ活動とかをやっている人のように、場所代だけを支払って収入を得ている人って
その収入に対しては所得税かからないんですか?
請求書とかも発行しないだろうし
770:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/01/30 09:18:40 4f1P0Y7P
そりゃ儲かってればかかりますよ
771:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/01/30 10:08:28 2CM9yOuJ
教えて下さい。
相続を受けた相続人が相続税額を算出する時に、
その相続人が株式等で損がでている場合は、
申告すれば、その額を控除してもらえるんでしょうか?
772:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/01/30 10:18:11 yvjGmT+z
>>771
その株式を相続人がいくらで相続すべきかという話なので、
そもそも損や得が生じる余地はありません。
773:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/01/30 11:05:47 cMCbU96V
>>768
ありがとうございます。
去年うっかりマネジメント料を経費に入れ損ねてました(訂正がめんどくさい小額)
今年はミスしないようにします。
774:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/01/30 12:46:12 mvIHnvZv
不動産収入の計算で、
減価償却費に関して
(1
中古で購入した場合の イ 取得価額 の欄は
新品で購入した価額を書くものですか?
中古で購入した価額を書くものですか?
(2
中古で購入した価額を書く場合、
救済措置はありますか?
(減価償却額が減り、経費が減ってしまうことにたいして)
775:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/01/30 13:32:40 4f1P0Y7P
1)実際に支払った金額、つまり中古で購入した価額
2)ない。支払ってないんだから経費にもならない
776:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/01/30 13:50:45 mvIHnvZv
>>775
回答 2) に関して
新築2000万円、20年償却の建物を
中古1000万円、10年目に購入した場合、
定額法償却率でいくと、0.05です。
この場合、
中古で1000万円で取得したものは、
減価償却費として年/50万円
しか計上できないんですか?
(これだと、償却期間が30年になってしまいますが。)
777:775補足
10/01/30 13:52:38 mvIHnvZv
(これだと、償却期間が30年になってしまいますが。)
↓
前主10年と後主20年の償却期間を足してという意味で30年。
778:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/01/30 14:05:36 CuLLCyTI
>>777
いや、中古資産は耐用年数が違うからそれが救済っていえば救済なのかな
経費にできる総額は変わらないんだけど
この場合簡便法で計算すると耐用年数は12年だね
前の持主の耐用年数と自分の耐用年数足すのは意味ないです
779:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/01/30 14:11:25 mvIHnvZv
>>778
中古の場合の償却年数は、
法定耐用年数-(経過年数×80%)と
記載がありました。
つまり、20-(10×0.8)で
12年の償却率を見ることができます。
これで減価償却費を計算すれば、一定の軽減が受けられました。
ありがとうございましたm_ _m
780:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/01/30 15:21:08 yHMMZQDo
LED電球は減価償却ですか?
781:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/01/30 16:23:46 Q2m50Y5s
>>780
10万未満だろ?何年使えようが税務上は損金でいいよ。
782:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/01/31 00:09:02 3LzhGn8A
非営利法人で経理をやっています。
そんなに大きなお金が動く組織ではないのですが
電話加入権について(というより固定資産全般?)どなたかご教示下さい。。
過去の決算資料を辿っていくと、ずっと電話加入権は計上していなかったのに
4年前にいきなり計上されていました。
私はその翌年に担当し始めたのですが
貸借対照表には計上せず財産目録にだけ計上されていて・・・
私の知識が無い上、性格上数字がピッタリ合う箇所がなければ
キモチワルイということで、
財産目録の固定資産に電話加入権、固定負債に電話加入件、、、双方に
金額を入れてプラマイゼロにさせ、貸借対照表の金額に合うように
小細工をしてしまいました。。。
不得意な経理も少しだけ理解し始めた今、このおかしな処理を
正したいと思い、いっそ加入権を資産から抜いてしまいたいとも
思っていますが・・・可能ですか?
科目の欄で前年度との増減が出てしまいますが
何と注記すれば良いでしょうか?
783:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/01/31 00:18:17 3MYvsknJ
質問内容が解読できませんでした。
784:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/01/31 00:32:33 3LzhGn8A
ごめんなさい、うまく表現出来ませんでした。。
電話加入権を資産から抜く方法をご教示頂けませんか?
785:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/01/31 00:43:24 3MYvsknJ
(1)売る。
(2)休止回線にして減損する。
786:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/01/31 01:59:12 N2tc8K/1
いまどき売れない
休止でも権利は生きてるから立派な財産である
787:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/01/31 11:28:35 Rqhgv3Y5
>>782
新々公益法人会計基準に移行してしまえば、財産目録は財務諸表から外れるから
双方の食い違いも問題なくなるんじゃね?
788:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/01/31 22:40:21 1T2u6YMH
仮定の話として下記に関して教えてください。
嫁の叔父の嫁さんが叔父に無断で、嫁の祖父(存命)から
3年程前に一括で2000万受領しました。
叔父は現在もその事を知らず、叔父もその嫁も税務署に
まだ申告していないようです。
嫁の祖父の財産に関しては嫁の親にも当然相続権があると
思うのですが、嫁の叔父の嫁が申請無しで2000万も受領している
事で、その分に対する税金も支払うと、嫁の親が相続可能な財産の
金額が結構目減りしそうな気がするんですが、、、実際のところどうなんでしょう?
789:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/01/31 22:57:22 3MYvsknJ
贈与契約成立後の財産に関して相続が発生するとは思えませんが。。。
少なくとも、これは民法の問題であって税務の問題ではないと思います。
というわけで板違い?
790:788
10/01/31 23:14:47 1T2u6YMH
>>789
即レスありがとうございます。
民法上の問題ということ、、なるほどです。
ただ、申請を行っていない2000万の贈与契約に関して
今後納税しなければならない金額が気になって、、、。
よければそこらを教えて頂けると助かります。
791:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/01/31 23:33:37 yZ4UyWiX
ここに聞くのが正しいのかわからないんだけど、
金銭消費貸借契約書で貸す金額を÷2して、
契約書を2通に増やすのってOK?
(総貸借金額は変わらない)
792:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/02/01 00:18:17 esjUQdrA
>>790
贈与税の税率は課税価格が1,000万円を超えると50%だったかと。
重いんですよね。。。祖父からってのがネックだな。。。
今からでも遅くはないので、祖父から親、親から子へと贈与したことにして、
生前贈与の規定を使えば、2,500万円まで控除できますので納税額はゼロです。
ただし、贈与を現金でなく振込などでやっていると、過去の履歴でばれちゃうな。
あとは、借りたことにする。金銭消費貸借契約書を作って、
今からでも遅くないので定期的に返済する。これが現実的か。
793:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/02/01 00:25:34 esjUQdrA
>>791
何も問題はないと思う。ただし、印紙がもったいないけど。
794:788
10/02/01 00:41:53 Bac5PtJw
>>790
即レス感謝です!
やはり、、、という感じですね。
ありがとうございました。
795:791
10/02/01 01:15:05 N6u6SrS9
レスどうもです。
では、分けちゃいます。
ってか、印紙ケチって分ける目的なんですが・・・
どっか間違ってるんでしょうか?
URLリンク(blog.livedoor.jp)
こことか参考に見てます・・・
796:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/02/01 03:32:40 D+ltQmBn
>>794
「嫁の叔父の嫁さんが」なんて、あなた視点で書いてるので
なんのことだか理解しずらかったけど、贈与者が子の
配偶者に2000万円贈与したってこと?
それなら、養子縁組してない限り、精算課税は適用ないし
そもそも精算課税は申告が必須。>>792 が言うような
「今からでも」なんてのは無理。
2000万に対する贈与税は720万円。
797:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/02/01 04:38:58 RpSo7G5Y
スレ違いかもしれないんですが、質問です
公認会計士合格者って、合格直後でなければ会社からまともに相手にされないんですか?
司法試験の場合、合格後間が空いても司法修習受けられますけど・・・
798:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/02/01 11:09:02 mYNjoIX4
朝青龍の暴行疑惑で、被害男性が暴行がなかったことを認める書面にサインしたそうですが、
その裏で、示談金として1500万が支払われたとか。
仮にこれが事実だとすると、1500万にはどのような名目でどれくらいの税金が課されるのでしょうか?
いくらなんでも1500万全額が慰謝料で非課税なんてことはないですよね?
799:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/02/01 11:42:54 SKc1iQ4d
非課税です。
800:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/02/01 12:36:46 mYNjoIX4
まじすか?
とすると狂言で暴行事件起こして示談したら贈与し放題じゃないですか?
バレなければ。
801:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/02/01 13:24:16 rzCK1XxH
事実認定の問題
802:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/02/01 13:34:14 9l7f5vfW
>>800
あのね、バレなければやり放題な法律違反、特に税法違反なんていくらでもあるの。
そんなの一つに気がついたからって何が嬉しいの?
803:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/02/01 15:39:23 HUcpIUm8
>>800
URLリンク(www.nta.go.jp)
>交通事故などのために、被害者が次のような治療費、慰謝料、損害賠償金などを受け取ったときは、
>これらの損害賠償金等は非課税となります。
>非課税となる見舞金は、社会通念上それにふさわしい金額のものに限られます
1500万はふさわしくない…かも。
804:武市駆尾 ◆0Jq9Ssp2bZ4A
10/02/01 17:21:12 QVQYnFuE
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805:武市駆尾 ◆0Jq9Ssp2bZ4A
10/02/01 17:38:35 QVQYnFuE
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806:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/02/02 09:20:47 1aO4QvZH
消費税を21年分の未払金としてあげるか、22年に入れるか、迷っています。
個人事業主、青色申告で65万の控除をうけていますが、
21年は業績が悪く、青色の控除前の所得が20万程度しかありませんでした。
21年分から消費税の申告を簡易課税でするのですが、、20万弱の金額になりました。
消費税を21年の経費にいれるのはもったいない気がするのですが、
22年の経費に入れてしまうと、
今後も継続的に消費税を翌年の経費に入れないといけなくなりますか?
22年に21年の消費税と22年の消費税の租税公課をいれるのはまずいのなら、
21年に入れて未払金であげようと思いますが・・・。
807:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/02/02 09:54:34 V/UcPBRA
>>806
消費税について税込経理をしている場合は原則H22の経費でH21の経費とすることも認められています。継続適用でなくてもかまいません。
税抜経理をしている場合はH21の経費です。
納付額を租税公課にするような話なので税込経理だと思いますが。
808:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/02/02 10:14:41 1aO4QvZH
>>807 ご回答ありがとうございます。
税込み経理です。
「継続適用でなくても」かまわないときいて、安心しました。
21年分を22年の経費にして、22年利益があがれば22年の消費税も22年の経費にします。
ありがとうございました。
809:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/02/02 11:42:17 tL66utxj
たしかに消費税を未払に計上するかどうかは任意なんだけど、
毎年ころころ処理を変えていいっていう意味じゃない。
継続適用という考えを捨てたらダメでしょう。
810:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/02/02 11:57:17 GN85/kFh
>>809
税抜経理の場合は、結果的にその年の経費になることとの調整という意味で考えると、
継続適用に縛られることはないと思う。
811:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/02/02 12:13:58 tL66utxj
>>810
絶対に変更が認められないとは思わないけど
とりあえず>>808みたいな利益調整の意味での変更はダメでしょう。
812:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/02/02 12:17:49 GN85/kFh
>>811
ダメって言ってくる調査官はいると思うけど、更正は出来ないと思うけどなあ。
813:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/02/02 12:25:07 tL66utxj
>>812
仰るとおり、今回の話は金額的にもそれが更正しろって話にまでなるかは微妙だと思う。
ただころころ変更しててそこを指摘されたら言い返せないんじゃないかな。
814:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/02/02 12:47:53 1aO4QvZH
>>809-813
なんだかありがとうございます。継続適用、という言葉を知って、いろいろ検索していたのですが、
「未払金で処理した場合は翌年以降も継続すべき」のような書き方のページは見ました。
売上を計上したその年の経費にその年の消費税が入っていたほうが、美しい(?)というか、
売上が上がったり減ったりするのと租税公課の金額の増減はちぐはぐになるのはアレなので、
未払金として処理していくつもりで確定申告の書類も全部完成させたのですが、
所得税0の書類をみて、ちょっと考え直そうかと思い相談させていただいた次第です。
あくまでも、脱税ではなく、できる処理ならば、ということで。
今回が消費税は初めての申告なので、この先利益があがった年がくれば、
未払金処理に変更したら、あとはずっと未払金処理で継続していこうと思います。
ありがとうございました。