10/01/13 22:57:03 Qiyi4aSx
>>613
そもそも実体は義兄のものだとすれば
名義は義兄の子にした方がよいですね
義兄の子も事情を察してお金を出すのですね
その方法が良いと思います
借金の残額500万円をあなたが負担しなければならないため
親族間で妥当な相場で不動産売買を行って資金を捻出した
売買代金は直接金融機関の返済にまわしたため
不動産売買契約書の支払方法に義兄の子から支払われるものとして
記載し、かつ
契約書の不動産売買日を借金返済日以前にし所有権移転登記すれば
贈与とならないでしょう