10/01/09 00:15:05 mzlnC2XU
>>582
1.あなたがその土地をいつ取得したか。
2.その土地はいくらで取得されたものか。
3.現在その土地は時価いくらか。
この3つがわからないとへたに行動しないほうがいいです。
管轄の税務署に理由を説明して・・・てカキコあるけど、その土地があなた名義になったのが、
平成16年以降だったらそのあなた名義になったことに対して来年3月15日までは贈与税かかります。
平成15年以前だったら時効ですので、取得に関する贈与税の心配はいらない。
その購入費用はお兄さんが払ったそうですが、いくらですか?
それが今回お兄さんの子供に売る金額以下だったら譲渡税は出ません。
ただ、身内間の譲渡の場合、時価と売買価格に差がありすぎると買い手に贈与税発生します。
路線価に面積かけて0.8で割り戻して時価(らしきもの)を算出し、
それが、購入費用以下だったらあなたのプランでやればいいと思います。