10/01/08 18:10:04 QWbTSOdp
すいませんが相談させて下さい。
義理の兄に、私名義の土地を不動産担保ローンの担保として提供し、義兄が自分名義で借金をしました。
しかし、私と姉(義兄の嫁)も連帯保証人です。
この土地は事情があって私名義ですが、購入費用は兄が払っています。
今回、義兄が病気をし、借金の返済が不可能な状態となりました。
現在、元金が500万円ほど残っています。
こちらが返済する義務があるので困っていたのですが、兄の子たちが協力して残った元金を一括で返済することになりました。
これを機に、この土地の名義を義兄の長男に変更しようと考えています。
この場合、義兄が借金の返済をしたことにすると、土地が私から義兄への長男への贈与とみなされ、贈与税を支払い義務が生じるような気がします。
ローン会社に残金を私に請求してもらい、土地を義兄の子に売却してそれを支払った形にした場合、私には所得税を支払う義務が生じるのでしょうか。
申し訳ありませんが、ご教授のほど宜しくお願いいたします。