10/01/07 00:28:23 1AVM6/DG
国税庁の資料5ページ「(6)源泉徴収税額【年末調整をしない給与等】」の、
「平成21年中に源泉徴収“すべき”税額の合計額」という文言の意味がわかりません。
わたしの理解では「各月、支払いの都度徴収した額の合計」を書くのだと思うのですが、
それなら「徴収した合計額」という、過去のことを論ずるかのような書き方をするはずです。
何故、「~すべき」という、未来のことを論ずるかのような書き方をしているのでしょう?
単にその下の(注)のように、「まだ徴収していないが本来徴収するべき額」が存在する場合もあるから、
表現上漏れてしまわないように「すべき」という表現にしているのでしょうか。