09/12/25 13:33:41 xkRvP5EP
合計所得についての質問です。
上場株式の譲渡損が100万あり、上場株式の配当金が50万あります。
この場合は、平成21年度からは申告分離課税を選択し、
-100万と50万を損益通算することができると聞きました。
さて、国民健康保険料などの算定基準に合計所得というものがありますが、
今回のようなケースは、合計所得ゼロとなるのか、
あくまで配当が50万なので、合計所得50万となるのか、
どちらでしょうか?
以前、前年までに繰り越された株式譲渡損を使って確定申告したら、
国保料で痛い目にあったので。
よろしくお願いします。