★★一般人用 質問スレ part64★★at TAX★★一般人用 質問スレ part64★★ - 暇つぶし2ch330:名無しさん@そうだ確定申告に行こう 09/12/12 02:21:07 Q6sjruuq>>324 ホスト、ホステス、ギャンブラーに対し資産負債増減法が適用されたなんて聞いた事がない。 そば屋なら判例があるが。 >>321 税務署は、ホスト、ホステス、ギャンブラーに対して調査をしないだろう。 URLリンク(www.nta.go.jp) ここの「国税査察官の仕事」という動画でも「親の遺産やカジノで当てたと言われたらそれまでだ」 と言っているぞ。 全く何の証拠もないのに推計課税なんかできない。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch