★★一般人用 質問スレ part64★★at TAX
★★一般人用 質問スレ part64★★ - 暇つぶし2ch330:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/12 02:21:07 Q6sjruuq
>>324
ホスト、ホステス、ギャンブラーに対し資産負債増減法が適用されたなんて聞いた事がない。
そば屋なら判例があるが。

>>321
税務署は、ホスト、ホステス、ギャンブラーに対して調査をしないだろう。

URLリンク(www.nta.go.jp)
ここの「国税査察官の仕事」という動画でも「親の遺産やカジノで当てたと言われたらそれまでだ」
と言っているぞ。
全く何の証拠もないのに推計課税なんかできない。


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