09/12/02 13:40:44 X/Kn0LtX
>>222サン>>224サン
たぶん>>198訊いた人は、実は調査官に把握されていない口座をもってる人で
それがばれるかばれないかを心配している
じつはオイラも、そこんとこ知りたいので宜しく議論いただきたいのだが
オイラの予想としては、質問調査権の範囲なら
口座番号が特定された対象者名義の口座の取引記録→開示される
その口座と同一支店内の対象者名義の口座の有無→開示される(但し、なんか条件付き)
その口座の取引記録→開示される
その他の支店の同名義の口座の有無→開示されない
全ての名義の開示→開示されない
そもそも個人情報法保護法の問題ではなく、その金融期間の内部規定の問題じゃないんすか?