09/11/29 18:28:55 9tD2ABwe
>>210
ほぼ、(23条の1、あるいは4)で合法。つか、取扱事業者なの、おたく?
目的もはっきりしてるし、仮に取扱事業者だとしても、せいぜい名義を調べるには必要がない項目(趣味とか?w)を提出しないぐらいだろ、可能なのは。
ごねたいなら、名義調べたいなら生年月日と住所だけで良いだろという理屈は通用するかも知れないが、それを押し通すメリットはなに?って感じだな。
究極的には最高裁で争うような場合の結果はべつとして、通常の調査で税務署がその権限において調べられない業務上の情報はない、と理解したほうがいい。
少なくとも税務当局はそういう理解のもとに動いている。